保険証
健康保険に加入すると個人単位で「健康保険被保険者証」(一般的に保険証といいます)が交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書です。
病気やケガで診療を受けるとき、この保険証を医療機関等へ持参すると、わずかな負担で、必要な治療が受けられます。
つまり、保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をはたしますので、他人に貸したり、不正に使用することは、厳重に禁止されています。
病気やケガで医者にかかるときは、必ず保険証を持参し、使用後は大切に保管してください。
高齢受給者証
新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。
自分で訂正は不可
保険証は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。詳しくは「氏名が変わったとき・扶養家族の増減があったとき」をご覧ください。
- ※保険証をなくしたときなどの手続きにつきましては、「保険証をなくしたとき」をご覧ください。
- ※尚、マイナポータルで申込を行うことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能になります。マイナンバーカードの健康保険証はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)に対応した医療機関・薬局でご利用になれます。各々でマイナポータルから申込を行ってください。
●厚労省サイト
ポイント
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も利用できる経過措置が設けられますが、2025年12月2日以後は使用できなくなります。)
医療機関等での受診には、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となりますので、早目にお手続をお願いします。
- ※やむを得ない理由でマイナ保険証を利用できない(マイナ保険証の利用登録をしていない等)方が医療機関等で保険診療等を受ける場合は、健康保険組合が交付する「資格確認書」(A4判・紙)を窓口に提示することになります。
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合、70歳以上75歳未満の高齢者の医療費自己負担割合を示す「高齢受給者証」及び高額療養費に該当した場合の自己負担限度額算定に関する「限度額適用認定証」の提示は不要です。