資格の証明
健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が交付されます。
医療機関等で受診する際は、原則として、「マイナ保険証」(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用します。
医療機関等が「マイナ保険証」に対応していない場合等は「マイナ保険証」は利用できませんので、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を利用して受診します。
また、「マイナ保険証」を利用できない方(マイナンバーカード未発行の方等)については、健康保険組合が交付する「資格確認書」(A4判・紙)で受診します。
「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。
- ※「マイナ保険証」を利用するには、マイナンバーカードの発行と、マイナポータルや医療機関・薬局のカードリーダー、セブン銀行ATMでの保険証利用登録が事前に必要となりますので、早目にお手続きをお願いします。 ●厚労省サイト
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関を「マイナ保険証」で受診する場合、70歳以上75歳未満の高齢者の医療費自己負担割合を示す「高齢受給者証」及び高額療養費に該当した場合の自己負担限度額算定に関する「限度額適用認定証」の提示は不要です。
- ※「資格情報のお知らせ」「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、被保険者記号・番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
- ※「資格情報のお知らせ」のみでは、受診できません。
- ※「資格確認書」は、原則健保組合の判断で必要とされる方へ交付しますが、特定の理由に該当する場合は本人の申請により発行が可能です。詳細は健保組合へお問い合わせください。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの「高齢受給者証」で確認します。「高齢受給者証」が交付されたら、大切に保管してください。
自分で訂正は不可
「資格確認書」は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。詳しくは「氏名が変わったとき・扶養家族の増減があったとき」をご覧ください。
- ※「資格確認書」をなくしたときなどの手続きにつきましては、「資格確認書をなくしたとき」をご覧ください。