資格の証明書

現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行はされなくなりました。(発行済の保険証は、廃止後も利用できる経過措置が設けられますが、令和7年12月2日以後は使用できなくなります。)

医療機関等での受診には、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

  • マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となりますので、早目にお手続をお願いします。
  • やむを得ない理由でマイナ保険証を利用できない(マイナ保険証の利用登録をしていない等)方が医療機関等で保険診療等を受ける場合は、健康保険組合が交付する「資格確認書」(A4判・紙)を窓口に提示することになります。
  • オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合、70歳以上75歳未満の高齢者の医療費自己負担割合を示す「高齢受給者証」及び高額療養費に該当した場合の自己負担限度額算定に関する「限度額適用認定証」の提示は不要です。

健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。

「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

  • 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
  • 「資格確認書」は、令和6年12月2日以降の新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。(申請が必要な場合あり。詳細は健保組合へお問合わせください。)
  • 医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます(資格確認書または令和7年12月1日までは健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。

高齢受給者証

新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。

自分で訂正は不可

保険証、資格確認書は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに健保組合に届け出てください。詳しくは「氏名が変わったとき・扶養家族の増減があったとき」をご覧ください。

  • 保険証、資格確認書をなくしたときなどの手続きにつきましては、「保険証、資格確認書をなくしたとき」をご覧ください。
  • なお、マイナポータルや医療機関・薬局、セブン銀行ATMで登録することにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能になります。マイナンバーカードの健康保険証はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)に対応した医療機関・薬局でご利用になれます。各々で登録してください。
    厚労省サイト