診療を受けるとき

保険証で診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、健康保険を扱っている病院・診療所へ必ず保険証を提示して診療を受けます(現物給付)。

保険証は健康保険に加入しているという身分証明書で、保険証を提示しないと全額自費払いとなります。

保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(「保険給付」をご覧ください)が受けられます。やむをえない事情で保険証を提示できないときでも、勤務先、住所氏名、保険証の記号番号などを申し出て被保険者であることを認めてもらえば、保険で診療を受けられることがありますが、その場合でも、診療が終わったあとにすみやかに保険証を提示しなければなりません。

医療費の3割を自己負担

診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の3割を自己負担します。

ただし、給付率は年齢により異なります。

(災害救助法に該当した場合は、医療費の自己負担の減免・支払猶予などが受けられます。)

対象年齢 外来・入院
義務教育就学前 2割負担
70歳未満の被保険者・被扶養者 3割負担
70歳以上の被保険者・被扶養者
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割負担
(現役並み所得者は3割)
  • 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
    ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

現役並み所得者

現役並み所得者とは、70歳以上の健保組合加入者で標準報酬月額28万円以上の人のことをいいますが、これにあてはまる人でも年収額が一定額((1)健保組合加入者が単身世帯の場合:本人383万円、(2)健保組合加入者に70歳以上の被扶養者が複数いる世帯の場合:本人と被扶養者の合計520万円)未満であれば、健保組合の担当窓口に基準収入額適用申請を行うことにより2割負担となります。

  • 健保組合加入者が単身世帯であっても旧被扶養者がいれば、本人とその人との年収額の合計が520万円未満であれば、健保組合の基準収入額適用申請を行うことにより2割負担となります。
  • 旧被扶養者:75歳(一定の障害があると認定された人は65歳以上)に到達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したため、健保組合の被扶養者でなくなった人(後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)。

現役並み所得者の判定方法

現役並み所得者の判定方法

入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

入院中の食事代の一部として、1食につき460円を負担します。

●1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) 460円
B 住民税非課税世帯(70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ) 過去1年間の入院期間が90日以下 210円
過去1年間の入院期間が91日以上 160円
C Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ) 100円
  • 難病患者・小児慢性特定疾病患者は260円となります。
  • 市町村民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、健保組合に申請して交付を受けます。
●療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します(入院時生活療養費)
1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 460円 370円
低所得者Ⅱ 210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
  • 保険医療機関の施設基準などにより、420円となる場合もあります。
  • 指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。
  • 詳しくは、健保組合へお問い合わせください。
低所得者Ⅱ: 健保組合加入者の世帯に属する人全員が市町村民税非課税である場合。
低所得者Ⅰ: 健保組合加入者の世帯に属する人全員が世帯主が市町村民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる場合。