氏名が変わったとき・扶養家族の増減があったとき
氏名が変更したり、扶養家族が増減した場合は、所定の手続きが必要となります。
被保険者の氏名が変わったとき
結婚や離婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、5日以内に「被保険者氏名変更届」を保険証または資格確認書を添えて事業所の人事または健保担当者へ届け出てください。
- ※保険証は再交付しません。
- ※マイナンバーカードの保険証利用登録がない方には、健保職権で資格確認書を交付します。
申請書ダウンロード
様式 | 記入例 | |
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被保険者氏名変更届 |
被扶養者に異動があったとき
〈家族を被扶養者にしたいとき〉
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
被扶養者の条件
- 1. 主として被保険者の収入によって生活していること。
- 2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
- 3. 75歳(障害者認定を受ける人は65歳)未満であること。
〈家族が被扶養者でなくなったとき〉
それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合、また、被扶養者が75歳になった場合には、被扶養者からはずす手続きが必要です。
〈被扶養者の氏名等が変更したとき〉
被扶養者が氏名や住所(住民票住所または居所住所が被保険者と異なる場合)に変更がある場合には、変更内容を届出てください。
被扶養者異動の手続き
結婚、出産、就職、別居などで被扶養者の増減及び情報の変更があった場合は「被扶養者(異動)届」を事業所の人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、扶養減少の手続きをおとりください。異動の手続きの際、収入証明などのほか、必要な関係書類の添付をお願いする場合がありますので、手続きを行う前に、事業所の総務・人事または健保担当者にご相談のうえ、不明な点は健保組合までお問い合わせください。
- ※氏名変更の場合、保険証または資格確認書を添えて提出してください。情報修正後、保険証は再発行しません。マイナンバーカードの保険証利用登録がない方には、健保職権で資格確認書を交付いたします。
申請書ダウンロード
様式 | 記入例 | |
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被扶養者状況調書 | ||
被扶養者(異動)届 |