入社したとき

入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。

被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。

健康保険の資格を取得します

健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が交付されます。

医療機関等で受診する際は、原則として、「マイナ保険証」(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用します。

医療機関等が「マイナ保険証」に対応していない場合等は「マイナ保険証」は利用できませんので、マイナンバーカードと「資格情報通知書」を利用して受診します。

また、「マイナ保険証」を利用できない方(マイナンバーカード未発行の方等)については健康保険組合が交付する「資格確認書」で受診します。

「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

  • 「マイナ保険証」を利用するには、マイナンバーカードの発行と、マイナポータルや医療機関・薬局のカードリーダー、セブン銀行ATMでの保険証利用登録が事前に必要となりますので、早目にお手続きをお願いします。 ●厚労省サイト
  • オンライン資格確認を導入している医療機関を「マイナ保険証」で受診する場合、70歳以上75歳未満の高齢者の医療費自己負担割合を示す「高齢受給者証」及び高額療養費に該当した場合の自己負担限度額算定に関する「限度額適用認定証」の提示は不要です。
  • 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、被保険者記号・番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
  • 「資格情報のお知らせ」のみでは、受診できません。
  • 「資格確認書」は、原則健保組合の判断で必要とされる方へ交付しますが、特定の理由に該当する場合は本人の申請により発行が可能です。詳細は健保組合へお問い合わせください。

保険料を納めます

健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。

保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。

賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。

入社時の手続き

被保険者は、事業主の指示に従い所定の手続きを行ってください。

事業主は、被保険者情報を「被保険者資格取得届」にて健保までご提出ください。

申請書ダウンロード

様式 記入例
被保険者資格取得届

扶養家族がいる場合

健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています(詳しくは「健康保険に加入する人(被扶養者)」をご覧ください)。

被扶養者の条件

  1. 1.  主として被保険者の収入によって生活していること。
  2. 2.  被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  3. 3.  75歳(障害者認定を受ける人は65歳)未満であること。
  • 扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上および障がい者は180万円未満)で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
    別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。

被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、必要な書類(申請する家族の状況によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。

申請書ダウンロード

様式 記入例
被扶養者状況調書
被扶養者(異動)届