入社したとき
入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。
被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。
健康保険証が交付されます
被保険者になると、被保険者の資格を証明するため「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して、必要な治療が受けられます。
ポイント
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も利用できる経過措置が設けられますが、2025年12月2日以後は使用できなくなります。)
医療機関等での受診には、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となりますので、早目にお手続をお願いします。
- ※やむを得ない理由でマイナ保険証を利用できない(マイナ保険証の利用登録をしていない等)方が医療機関等で保険診療等を受ける場合は、健康保険組合が交付する「資格確認書」(A4判・紙)を窓口に提示することになります。
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合、70歳以上75歳未満の高齢者の医療費自己負担割合を示す「高齢受給者証」及び高額療養費に該当した場合の自己負担限度額算定に関する「限度額適用認定証」の提示は不要です。
保険料を納めます
健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。
賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。
入社時の手続き
「被保険者届 被扶養者届」の被保険者関係欄の必要事項を記入し、事業主の総務・人事または健保担当者へご提出ください。
扶養家族がいる場合
健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています(詳しくは「健康保険に加入する人(被扶養者)」をご覧ください)。
被扶養者の条件
- 1. 主として被保険者の収入によって生活していること。
- 2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
- 3. 75歳(障害者認定を受ける人は65歳)未満であること。
- ※扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
被扶養者に該当する人がいる場合は、「被保険者届 被扶養者届」の被扶養者欄に必要事項を記入し、必要な書類(申請する家族の状況によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。
申請書ダウンロード
様式 | 記入例 | |
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被扶養者状況調書 | ||
被保険者届 被扶養者届 |