健康保険に加入する人(被扶養者)
健康保険では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
被扶養者になるための条件
被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)三親等内の親族のことです。「主として被保険者の収入によって生活している」とは、年間収入※が130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)であることを意味します。被扶養者に該当する人がいる場合は、「被扶養者増減申請書」に必要事項を記入し、必要な書類(申請する家族の状況によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。
- ※「収入」…給与明細書の場合、支給合計額です(交通費なども含みます)。
- (注)日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する被保険者に同行する者などは、例外として認められます。
被扶養者の範囲
被保険者と別世帯でも認められる人
- 配偶者
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母など直系尊属
被保険者と同一世帯に属していなければ認められない人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子、その配偶者が亡くなったあとの父母および子
被扶養者になれない人
- 他の医療保険制度に加入している人
- 被保険者が他の人と共同してひとりの人を扶養するとき、その被扶養者の主たる扶養者が他の人である場合
- 被扶養者になろうとする人の年間収入が、原則として、被保険者の年間収入の2分の1以上である場合
- 75歳以上の人(後期高齢者医療制度の被保険者)
被扶養者の異動とその手続き
結婚、出産、就職、別居、などで被扶養者の増減があった場合は「被扶養者増減申請書」を事業所の総務・人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、同様の手続きをおとりください。異動の手続きの際、収入証明などのほか、必要な関係書類の添付をお願いする場合がありますので、手続きを行う前に、事業所の総務・人事または健保担当者にご相談のうえ、不明な点は健保組合までお問い合わせください。
申請書ダウンロード
様式 | 記入例 | |
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被扶養者状況調書 | ||
被扶養者増減申請書 |
パートタイマー等の短時間労働者の社会保険の適用について
パートタイマー等の短時間労働者の場合でも、従業員数51人以上の事業所に雇用され下記1.~3.の要件をすべて満たす人は、勤め先で健康保険等の社会保険が適用され被保険者となります。
- 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2. 月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
- 3. 学生でない(休学中の人等を除く)
- (注)パートタイマー勤務をする被扶養者の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。