介護保険
介護保険制度
介護保険は、加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。運営するのは市町村ですが、健保組合では第2号被保険者(40歳~64歳の被保険者)と特定被保険者(被扶養者に40歳~64歳の人がいる被保険者)から保険料を徴収します。
詳しい制度内容については、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
- ※介護保険制度は、制度の持続的な運営のため、3年ごとに事業計画の見直しを行います。
介護保険のしくみ
介護保険料
原則として40歳以上の全国民が加入しますが、保険料の負担方法は年齢によって異なります。健保組合は介護保険料の徴収代行を行っています。
39歳以下の人
健保組合には、一般保険料(医療保険料)だけを納付(給与からの天引き)。
- 一般保険料
- 健保組合
(給料からの天引き)
40歳~64歳の人
一般保険料に、介護保険料を上乗せして健保組合に送付(給与からの天引き)。
- 介護保険料一般保険料
- 健保組合
(給料からの天引き)
65歳以上の人
介護保険料は市区町村が原則として年金より天引きし、一般保険料は健保組合に納付(給与からの天引き)。- ※介護保険の第2号被保険者である場合、介護保険料負担が生じます。
- 介護保険料
- 市区町村
(原則として年金から天引き)
- 一般保険料
- 健保組合
(給料からの天引き)
任意継続被保険者
介護保険の第2号被保険者または、特定被保険者である任意継続被保険者も、一般保険料に介護保険料を上乗せして健保組合に納付。保険料は全額自己負担で、直接健保組合に納付します。