なぜ健康保険組合か
2種類の保険者
保険という事業は、これを経営する保険者と、保険料を払ってこれに加入している被保険者とから成り立っています。
健康保険の保険者には2つの種類があります。1つは協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、1つは健康保険組合です。
健康保険組合は、厚生労働大臣の認可を受けて設立され、政府に代わって健康保険事業を営む公法人で、政府と同じ権限を持っています。
健康保険組合に属する企業以外の、主に中小企業の健康保険は、協会けんぽが保険者となって事業運営を行います。健康保険組合と協会けんぽでは、その内容に違いがあります。
健康保険組合のメリット
健康保険組合は協会けんぽに比べ、次のようなメリットがあります。
自主的・民主的運営
組合の運営に従業員が選挙によって直接参加できる組織になっており、自主的・民主的な運営ができます。
行き届いたサービス
膨大な組織と機構を抱える協会けんぽに比べ、キメ細かい事業運営を行い、被保険者や被扶養者へ行き届いたサービスを行うことができます。
有利な給付
それぞれの健康保険組合の財政状態に応じて、法律で決められた給付に上乗せして付加給付を行うことができます。
優れた保健事業
会社と一体となって疾病予防、体育奨励、保養、レクリエーションなどの保健事業を積極的に行い、被保険者およびご家族の健康づくりを支援します。
弾力性のある保険料率
保険料率を1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の財政状況に応じて決めることができます。
介護保険料率は健康保険の保険料率とは別建てで決められます。
共同印刷健康保険組合は、一般保険料は標準報酬額の92/1000、介護保険料は標準報酬額の20/1000となっています。