退職したとき

会社を退職すると被保険者の資格を失い、一部を除いて保険給付を受けられなくなります。退職後は、(1)再就職して健保組合に再加入する、(2)国民健康保険に加入する、(3)任意継続被保険者として引き続き健保組合などに加入する、(4)子どもや配偶者の被扶養者になる、のいずれかとなります。

退職したとき

退職時の保険証の返却

被保険者が退職するとき、被保険者及び被扶養者全員の保険証を事業所の総務・人事または健保担当者へご返却ください。

退職しても受けられる給付

退職前に継続して1年以上被保険者だった人(任意継続被保険者であった期間は除く)は、退職後も次のような給付が受けられます。ただし、付加給付は支給されません。

なお、被保険者であった人が亡くなった場合は、被保険者に対する保険給付は打ち切られます。

傷病手当金

被保険者本人が退職時に傷病手当金を受給しているか、または受給権がある場合、支給が始まった日から1年6か月の間、支給。

出産手当金・出産育児一時金

被保険者本人が退職時に出産手当金を受給しているか、または受給権がある場合、期間満了まで支給。被保険者本人が退職後6か月以内に出産したときは、出産育児一時金を支給。

埋葬料(埋葬費)

被保険者であった人が、(1)退職後3か月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金や出産手当金の支給を受けている間、(3)(2)の給付打ち切り後3か月以内に死亡したときは、埋葬料(埋葬費)を支給。

任意継続被保険者制度

被保険者期間が2か月以上あった場合は、退職後2年間は続けて被保険者(任意継続被保険者)になり給付を受けることができます。被保険者は、一般の被保険者と同様の保険給付および保健事業が受けられますが、出産手当金・傷病手当金の支給は受けられません。

  • 2022年1月から被保険者期間中(2年間)における、申請による任意脱退が認められるようになりました。
<関連手続き>

任意継続を希望するときは、「任意継続被保険者資格取得申請書」、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」、任意継続最初の2ヵ月分の保険料(任意継続加入のタイミングによっては3ヵ月分の場合もあり)を資格喪失後20日以内に健保組合に提出してください。任意継続になった場合の保険料など、詳細は健保組合へお問い合わせください。

保険料は全額自己負担

保険料は事業主の負担がなくなりますので、全額自己負担となり、毎月10日までに納付します。保険料を納付期間内に納めないと、その翌日に資格を失います。なお介護保険の第2号被保険者(被保険者本人が40~64歳である人)と特定被保険者(被扶養者が40~64歳である人)は介護保険料を含めた額を納めることになります。

保険料の算出の基礎である標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、全被保険者の前年9月末の平均標準報酬月額のいずれか低い方を適用することとなっています。