75歳になったとき

後期高齢者医療制度

高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。

この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。

運営のしくみ

都道府県内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行います。

<広域連合が行うこと>

被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。

<市町村が行うこと>

加入や脱退の届出窓口になります。保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。

被保険者

広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療制度の対象となるとき

  • すべての人が、75歳の誕生日から開始されます。
  • 65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。

保険証

75歳を迎える人には、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。この保険証には自己負担割合が記載されています。診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。

医療費の負担割合

区分 判定基準 負担割合
現役並み所得 課税所得145万円以上
(年収単身約383万円以上、複数約520万円以上)
3割
一定以上所得 課税所得28万円以上
(年金収入+その他の合計所得金額が
単身約200万円以上、複数320万円以上)
2割
一般 課税所得28万円未満
(住民税が課税されている世帯で「一定以上所得」以外)
1割
低所得Ⅱ 世帯全員が住民税非課税
(年収約80万円超)
低所得Ⅰ 世帯全員が住民税非課税
(年収約80万円以下)

受けられる保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費など健康保険制度と同様に受けられます。

保険料

保険料は、すべての被保険者一人ひとりに納めていただきます。

決まり方

  • 保険料
    賦課限度額 80万円
    ※100円未満切り捨て。
  • 均等割額
    被保険者1人ひとりに等しく賦課
  • 所得割額
    被保険者の所得に応じて賦課
    (被保険者の前年所得×所得割額)

納め方

保険料は、原則として年金(老齢・退職、障害、死亡を支給事由とする年額18万円以上の年金)を受けている人から天引きされます。年金からの天引き(特別徴収)により納めている人は、希望すれば、口座振替によるお住まいの市町村への納付(普通徴収)に納付方法が変更できます。