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亡くなったとき
被保険者(本人)が死亡した場合
埋葬料
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた者)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
【添付書類】
- 「健康保険給付金遺族支給申請書」(本人死亡のみ添付)
※次の書類のいずれか一つを添付
- 市区町村の「埋葬許可証」または「火葬許可証」の写し
- 「死亡診断書」・「死体検案書」または「検視調書」の写し
- 被保険者の死亡に関する事業主の証明書
埋葬費
被保険者により生計を維持していた者が存在せず、これ以外の者が埋葬を行った場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の支給金額の範囲内で実際に埋葬に要した費用が支給されます。この場合は「埋葬費」といって、「埋葬料」と区別されています。
【添付書類】 ※埋葬料添付書類のほか
- 「戸籍謄本」(原本)と「運転免許証」等の写し
- 「埋葬に要した費用の領収書」の写し
※上記費用とは、霊柩車代・火葬料・葬式の際の供物代・僧侶の謝礼等をいいます(飲食代等の接待費用は含みません)。
「健康保険被保険者証」に関する手続き
被保険者の死亡に際し、当健康保険組合が発行した「健康保険被保険者証」(被扶養者分も含む)を、また該当者は「高齢受給者証」・「限度額適用認定証」・「特定疾病療養受療証」等も含めたすべての証を返却してください。
各種証書の返却先
- 在職中の方…勤務先事業所の健保業務担当者様へ返却してください。
- 任意継続被保険者の方…直接健保組合に返却してください。

- 埋葬料(費)付加金
- 一律50,000円

被扶養者(家族)が死亡した場合
被扶養者が死亡した場合は「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。
【添付書類】
※埋葬料添付書類に同じ
「健康保険被保険者証」に関する手続き
「被扶養者増減申請書」に、当健康保険組合が発行した「健康保険被保険者証」(該当者は「高齢受給者証」・「限度額適用認定証」・「特定疾病療養受療証」等も含めたすべての証)を添えて、勤務先事業所へ(任意継続被保険者の方は直接健保組合へ)返却してください。

- 家族埋葬料付加金
- 一律10,000円
