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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、前年度の9月30日現在に当健康保険組合に加入している全被保険者の標準報酬月額の平均額か、いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。なお保険料は原則として、毎月本人名義の口座からの振替により納付となります。
国民健康保険では、倒産・解雇(希望退職を含む)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方)を対象に保険料(税)を軽減する制度もありますので、保険料・保険給付の内容等も含め、比較・検討されることをおすすめします。
資格取得の手続き
【提出するもの】
- 「任意継続被保険者資格取得申請書」
- 保険料2ヵ月分(資格取得日により3ヵ月分)
※現金もしくは健保口座への振込にて納付。3ヵ月目(もしくは4ヵ月目)から口座振替に移行。 - 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
加入後の各種手続き
「任意継続被保険者制度」の資格を取得した以降に、被扶養者の異動・氏名変更・住所変更・銀行口座の変更・保険証の再交付等の手続きが必要になった場合や、就職・死亡等による資格喪失の場合は手続きが必要になります。必要とされる各種の申請書は、直接健保組合へご提出いただくようお願いいたします。
資格喪失する場合
次に該当する場合は、任意継続被保険者の資格を失います。3~5の場合は、健保への申し出が必要です。また、資格を喪失したときは、ただちに「健康保険被保険者証」(該当の方は、「高齢受給者証」・「限度額適用認定証」・「特定疾病療養受療証」も含む)を返却してください。
- 資格取得日から2年経過したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 再就職などで他の健康保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度(65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けるまたは75歳になる)に該当したとき