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出産育児一時金・家族出産育児一時金の申請をするとき
出産に要した費用によって、下表の通り手続きが異なります。
「産科医療補償制度」に加入している医療機関で出産した場合
(平成27年1月1日以降に出産)
出産費用 | 手続き | 必要書類等 |
---|---|---|
出産費用が42万円以上 (※404,000円以上) |
①退院時に「出産費用不足分」を医療機関に支払い、「出産費用の内訳を記した領収明細書」を受領する。 ②必要書類を健康保険組合に提出する。 |
【お願い】
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出産費用が42万円未満 (※404,000円未満) |
①退院時に医療機関での支払はなし。「出産費用の内訳を記した領収明細書」を受領する。 ②「一時金との差額分」を健康保険組合に請求する。 |
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①退院時に出産費を医療機関に支払い、「出産費用の内訳を記した領収明細書」を受領する。 ②「出産育児一時金」を健保に請求する。 |
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(※)の金額は、「産科医療補償制度」未加入機関で出産した場合
「産科医療補償制度」対象分娩の場合
「出産費用領収明細書」にスタンプが押印されています。
- 押印されている場合=上限額 420,000 円
- 押印されていない場合=上限額 404,000 円
※医療機関によっては、ほかの書類(領収書等)に押印されている場合もあるので、押印されている書類も添付してください。