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交通事故にあったとき
健康保険で治療を受けるときは、すぐに健康保険組合へ連絡を!
第三者行為とは?
「第三者行為による傷病(本人または家族)」は次のとおり
- 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
- 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
- 暴力行為により受けたケガ(殴打)
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等
第三者行為と健康保険
その医療費は本来、第三者=加害者が自賠責保険(自動車損害賠償法に基づく強制保険)や任意保険などから支払うのが原則ですが、健康保険を使って治療を受けることはできます(※)。
ただし、健康保険で治療を受けた場合には、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が一旦立て替えて支払したことになりますので、その部分についての費用は、健康保険組合が加害者(または加害者が加入する保険会社)に対して損害賠償を請求することになります(健康保険法第57条)。
※業務上や通勤途上の病気やケガについては、健康保険ではなく労災保険で医療を受けることになります。
すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
届出義務
この請求をするためには、健康保険組合への届出が必要です。その際は、「第三者行為による傷病届」の書類をご提出いただく必要がございますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます(健康保険法施行規則第65条)。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に治療終了日(症状固定を含む)を連絡し、ご自身で加害者と示談することのないようお願い致します。

