HOME 健康保険の各種手続き 病気やケガをしたとき 海外で医療を受けたとき 海外で医療を受けたとき 海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。 ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。 海外療養費支給申請書記入見本(PDF)書類海外療養費(診療内容明細書・領収明細書)書類調査同意書(海外療養費)記入見本(PDF)書類 書類提出上の注意 ●記入見本で指定した用紙サイズでプリントアウトして使用してください。 ●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。 ●書類は健保に直接ではなく、勤務先の健保担当者に提出してください。 ※任意継続被保険者の方は、健保に直接提出してください。 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。 お持ちでない場合は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。 立て替え払いをしたとき 関連のQ&Aはこちら